大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)264号 判決

請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。原告は、審決の理由中本件発明の要旨認定の部分を認めるのみで、その余の認定判断をすべて争つている。審決に示された特許無効事由を理由付ける事実は、特許法二九条の規定の趣旨により無効請求人である被告において立証すべきものと解すべきところ、被告はこの点についてなんら立証をしないから、審決は取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。

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